【新型コロナ74】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日から5類感染症に変更されます。

 新型コロナの感染症法上の位置づけが、5月8日から季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に変更されます。

 何が変更になるのか、京都府の資料を基にまとめました。

*詳細はこちらの京都府HPより

https://www.pref.kyoto.jp/koho/kaiken/documents/2304281.pdf

<変更のポイント>

◆限られた医療機関による特別な対応 → 幅広い医療機関による自律的な通常の対応に

◆特措法や基本的対処方針に基づく各種措置は終了

◆基本的な感染対策は個人や事業者の判断に委ねられる

★療養に関する取扱い

 陽性となった場合の療養については以下を参考にしてください。

<外出を控えることが推奨される期間>

  • 発症日を0日目として5日間
  • 5日目に症状が続いていた場合→症状軽快後、24時間が経過するまで

<10日間が経過するまでは>

 :マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう

  •  行政からの陽性者の登録、健康観察、生活支援物資送付、宿泊療養施設の運営は5月7日で終了します。

★ワクチン接種

 無料接種が2024年3月末まで延長されました。

 *京都府コロナワクチン副反応相談センター:075-414-5490(9時~18時)

★医療費の公費負担

 医療費等の患者負担に対し、以下の軽減策が実施されます。

★京都府の各種医療相談窓口

 症状悪化時は、以下にご連絡ください。

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