新型コロナの感染症法上の位置づけが、5月8日から季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に変更されましたが、依然として新型コロナが完全収束したわけではなく、地域によっては再び感染者が増えているともいわれています。
感染された方の中には、後遺症などにより、就労が困難になる方もいらっしゃいます。
そのような場合、傷病手当金の申請をすることができます。
傷病手当金(病床手当)とは、会社の健康保険などに入っている被保険者が、病気やケガによって仕事を休んだ時にもらえる給付金です。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、以前は医師の証明が不要でしたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の始期が2023年5月8日以降の申請については、医師の意見書の添付が必要となりましたので、ご注意ください。
傷病手当金の支給要件は、
- 業務外の病気やケガの療養のため、仕事に就くことができないこと
- 休みはじめから連続3日を含む4日以上仕事に就けないことの、
いずれも満たしている場合となります。
*詳しくは、<全国健康保険協会>の下記のサイトをご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
*また、京都市の下記のサイトもご参照ください。
「京都市国民健康保険における傷病手当金の支給について」
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000268881.html