今年の4月1日から不動産相続登記の申請が義務化されます。
これについて、在日本朝鮮人大阪人権協会の文時弘事務局長に寄稿していただきました。
(下記の文章は「京都同胞生活相談センター情報誌vol.15」に掲載されたものです。)
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2024年4月1日から施行される改正不動産登記法により、不動産について相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記・名義変更をしない場合、10万円以下の過料の対象となります。
また、住所変更した場合の不動産登記も義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。
法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、すみやかに登記手続きをすすめる必要があります。
なお、昨年2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されています。これにより、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。これまでは、たとえば資産を相続しつつ不要な土地だけを手放すには、土地を譲り受けてくれる人を自ら探さなければなりませんでした。しかし、新しい制度の施行により、国の審査で認められた土地については、負担金を納付することで国に引き取ってもらえるようになりました。
ただし、建物が存在する土地や、担保権や使用収益権が設定されている土地等は申請できません。また、管理に大きなコストがかかる土地やその他土地の利用に困難をきたす条件の土地等も承認されません。
(在日同胞の相続手続きは複雑になりがちです。なにか相続でお困りごとがあれば、経験豊富な同胞の弁護士・司法書士等の専門家を紹介することもできますので、ご遠慮なくご相談ください。)
※詳細は、以下の法務省HPをご覧ください。