11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されます。今回の改正で、罰金だけでなく懲役刑を課せられることもあります。罰則化の対象は大きくは次の2つです。
①運転中の「ながらスマホ」
スマートフォンなどを持ちながら自転車に乗り通話する行為、画面を注視する行為が罰則の対象となります。
違反者は罰則として6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。また、交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
②自転車の酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転についても罰則規定が設けられるようになります。また、本人の運転だけでなく、酒類を提供したり、自転車に同乗したり提供した場合も罰則の対象となります。
酒気帯び運転の違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
(なお、酒気帯び運転とは、血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為のことを指します)。
▲「ながらスマホ」や酒気帯び運転を繰り返し行った場合、「自転車運転者講習制度」の対象となります。
*より詳細な内容は、下記の警視庁HPをご覧ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html