2025年12月2日より、マイナンバーカードを基本とした「マイナ保険証」へ移行され、従来の健康保険証は利用できなくなりました。
ただ、マイナンバーカードを持っていなかったり、マイナ保険証にまだまだ不安があるといったりする方もいるでしょう。
以下に、従来の健康保険証の使用期限や「資格確認書」について解説します。
▲マイナ保険証がなかったら医療機関を受診できなくなる?
→マイナ保険証を持たない場合でも、政府発行の「資格確認書」を使って医療機関を受診することができます。「資格確認書」は7月以降より、順次対象者(マイナ保険証を利用できない人)に送付されています。
この「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することにより、従来通り保険診療を受けることができます。

▲医療機関に行った際に従来の健康保険証を持って行ったら保険診療を受けられない?
→2026年3月までは暫定措置として従来の健康保険証でも受診することができます。
<「資格確認書」の交付対象>
・マイナンバーカードを取得していない人
・電子証明書の有効期限が切れている人
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人
・マイナ保険証の利用登録を解除した、または申請した人
・後期高齢者医療制度に加入している、または新たに加入する人(2026年7月末までの暫定措置)
マイナンバーカード/マイナ保険証の有効期限等の確認、資格確認書の受領確認などをしっかり行うようにしましょう。
※厚生労働省HP
「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


