【新型コロナ②】新型コロナウイルス感染症による小学校等休業助成金 ※朝鮮幼稚園、朝鮮学校も対象になっています。

新型コロナウイルス感染症による小学校等休業助成金(事業者向け)

下記①または②の世話を保護者として行う必要となった労働者に対し、労働基準法で定める年次有給休暇とは別の、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金です。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

※「小学校等」とは?

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(すべての部)

⇒障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりを行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

その「小学校等」には、各種学校である朝鮮学校も含まれます。

※「保護者」とは?

親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に看護する者のほか、事業主が有給休暇を取得させた場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。)

【支給要件】(※事業主用にまとめられています。)

(1)2020年2月27日~同年6月30日までの間に、以下のいずれかに該当する有休休暇を与えたこと

 ア:今回臨時休業等した小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

 イ:新型コロナウイルスに感染した又は風症状など感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

(2)労働基準法に定められる年次有給休暇とは別の有給休暇であること

(通常の年次有給休暇と同等の賃金が支払われるものであること) ※助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

(3)その労働者が、申請日時点において1日以上勤務していること。

■支給額

 対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数

 ※日額換算賃金額=対象労働者の通常の賃金を日額に換算したもの。ただし8,330円が上限。

■支給申請期限 : 2020年3月18日~6月30日

■申請書の提出先

 申請事業主の本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地を担当する提出先に郵送(配達記録が残るものに限る)にて提出。

 ※事業所(支店など)単位でなく本社等でまとめての申請となります。また、労働局の各部署やハローワークへの提出ではなく、専門の受付センターに郵送で提出です。

また、委託を受けて個人で仕事をする方に向けた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業支援金」制度もあります。

<お問い合わせ先>

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター

・電話番号:0120-60-3999

・受付時間:午前9時~午後9時(土・日・祝日含む)

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください☟

〔厚生労働省HP〕

https://www.mhlw.go.jp/index.html

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