京都府では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年1月13日(水)に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、2021年1月14日(木)から2021年2月7日(日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「本時短要請」)しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営している方で、時短要請に協力した企業・団体及び個人事業主に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)が支給されます。
(以下、詳細)
支給額
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
支給要件
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請それぞれで対象になる1施設(店舗)につき1度です。
- 京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年1月13日(水曜日)以前)に午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
- 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
- 時短要請した期間(令和3年1月14日(木曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで)、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
- 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
各業種別ガイドライン(内閣官房HP)(外部リンク)
京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」(PDF:511KB)
より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)(京都市観光協会HP)(外部リンク) - 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで時短要請に応じていただくことが必要です。
〇12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)に対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)
〇1月12日(火曜日)、1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)に対する第2期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)
【問い合わせ先】
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
〔京都府HP〕
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html