厚生労働省、経済産業省HPに事業者向けの助成金や資金繰り等の情報が更新されましたので、ご紹介します。
以下を参考にしました。
〔厚生労働省HPより〕
生活を支えるための支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
①傷病手当
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も利用可能。
・自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している場合
・発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合
傷病手当金の支給対象となりえます。
■支給要件
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
・業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
・4日以上仕事を休んでいること
■支給期間
支給を始めた日から最長1年6か月の間
■1日あたりの支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
*詳しくは、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。
②休業手当(労働基準法第26条)
労働基準法第26条では、会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。
※以下の「①雇用調整助成金」部分をご覧ください。
【新型コロナ⑬】お金に困っているとき(事業者向け)
https://kyotodohocenter.fc2.net/blog-entry-21.html
■会社が休業手当を支払わなければならない場合
▷会社は、会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。
▷不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません。以下の2つの要素が両方とも認められた場合には、不可抗力による休業となります。
(1)原因が事業の外部より発生した事故であること
(2)事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
(1)に当たるのは、例えば緊急事態宣言に基づく要請などのような、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因
(2)を満たすためには、会社は、休業回避のための具体的努力を最大限尽くさなければなりません。
■休業手当の額
平均賃金(休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額※)の100分の60以上の額
※賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあります。
〔お問い合わせ〕
京都労働局
075-241-3212(受付時間:8時30分~17時15分 ※土日・祝日を除く)
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000621665.pdf
③小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
以下をご参照ください。
【新型コロナ②】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
https://kyotodohocenter.fc2.net/blog-entry-2.html
④小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
■対象者(委託を受けて個人で仕事をする方)
①または、②の子どもの世話を行うことが必要になった保護者であって、一定の要件を満たす方。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりを行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
*一定の要件*
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合
■支給額
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
■適用日
2020年2月27日~6月30日
■申請期間 : 2020年9月30日まで
〔お問い合わせ〕
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(受付時間:9時~21時 ※土日・祝日含む)
⑤企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:企業で働く方向け)
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するもの。
■対象者
下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。
①民間企業等に勤めている
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子どもの通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている
〔お問い合わせ〕
全国保育サービス協会
⑥企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:個人で就業されている方向け)
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するもの。
■対象者
下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子どもの通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている
〔お問い合わせ〕
全国保育サービス協会