新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮している方々への給付金、貸付、その他の制度について、厚生労働省ホームページを参考にまとめてみました。(2020.4.27)
〔厚生労働省HPより〕
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000625687.pdf
①特別定額給付金(仮称)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、1人当たり10万円の給付を行う。
以下で、詳細をまとめています。
【新型コロナ⑥】一律10万円の給付金「特別定額給付金(仮称)」について
https://kyotodohocenter.fc2.net/blog-entry-9.html
②子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別給付金(一時金)を支給。
〔対象者〕
2020年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者の方
※対象児童は、2020年3月31日までに生まれた児童で、2020年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含む。
〔支給額〕
対象児童1人につき1万円
2020年3月31日時点での居住市町村から支給。
※新高校1年生については、2020年2月29日時点での居住市町村から支給。
※2020年4月1日以降転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。
〔申請手続き〕
原則、申請は不要。
対象者には、2020年3月31日時点での居住市町村からお知らせ。
※公務員については、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請。
【問い合わせ先】
居住市町村の「子育て世帯への臨時特別給付金」窓口
③緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
【お問い合わせ】
京都府社会福祉協議会HP
http://www.kyoshakyo.or.jp/news/post_173.html
④社会保険料等の猶予1
厚生年金保険料等の猶予制度
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納付期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方厚生(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
・財産について災害を受け、または盗難にあったこと
・事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
・事業を廃止し、または休止したこと
・事業について著しい損失を受けたこと
【お問い合わせ】
最寄りの年金事務所
*日本年金機構HP
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
【お問い合わせ】
◇国民健康保険料(税)について
お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
◇後期高齢者医療制度の保険料について
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度
◇介護保険料について
お住まいの市区町村の介護保険担当課
◇国民年金保険料について
お住まいの市区町村の国民年金担当課または年金事務所
⑤社会保険料等の猶予2
電気・ガス料金の支払猶予等について
個人または企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを電気・ガス事業者に要請している。
※電気・ガス料金のほか、水道・下水道、NHK、固定電話・携帯電話の使用料金および公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されています。
【お問い合わせ】
電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、ご契約されている電気・ガス事業者にご相談ください。
⑥社会保険料等の猶予3
国税の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められていることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。
〔個別の事情〕
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ご本人またはご家族が病気にかかった場合
・事業を廃止し、または休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合
〔猶予が認められた場合〕
◇原則、1年間猶予(状況に応じて更に1年間猶予)
◇猶予期間中の延滞税が軽減または免除
◇財産の差押えや換価(売却)が猶予
【お問い合わせ】
国税庁
地方税の猶予
1.徴収の猶予
新型コロナウイルス感染書に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。
〔個別の事情〕
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ご本人またはご家族が病気にかかった場合
・事業を廃止し、または休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合
2.申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。
【お問い合わせ】
お住いの都道府県・市区町村
⑦住居確保給付金(家賃)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充する。
〔対象者〕
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
〔支給期間〕
原則3か月(求職活動等と誠実に行っている場合は3か月延長可能[最大9か月まで])
〔支給額〕(※支給上限額)
京都市の場合
・単身世帯:40,000円
・2人世帯:48,000円
・3~5人世帯:52,000円
・6人世帯:56,000円
・7人世帯:62,000円
【お問い合わせ】
○京都市にお住まいの方
各区社会福祉協議会
(伏見区役所醍醐支所管内にお住まいの方は、伏見区社会福祉協議会醍醐分室)
○市にお住まいの方(京都市を除く。)
各市生活困窮者自立相談支援事業(厚生労働省ホーページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/s...
〔京都市HP〕
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000149325.html
⑧生活困窮者自立相談支援事業
様々な理由により生活に困っている方が、地域の中で安心して、自立した生活をおくることができるよう、各市及び府(町村部を所管)が設置する相談窓口(自立相談支援機関)で、相談者が抱える様々な課題の解決に向けた支援を行うものです。
「働きたくても働けない」「住むところがない」などで、お困りの方は、まずはお住まいの地域の相談窓口にご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた自立支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関とも連携して、解決に向けた支援を行います。
〔京都府HP〕
生活困窮者自立支援制度
https://www.pref.kyoto.jp/ss-shien/seikatukonkyusya1.html
⑨生活保護制度
最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度。