【新型コロナ㊶】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月15日~3月21日実施分)の申請申込が開始されました。

京都府は、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月15日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。

対象施設を運営している方で、時短要請に協力した企業・団体及び個人事業主の方々に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。

◇各協力金との比較◇

◇支給要件◇

協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給されます。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。

  • 京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年3月10日(水曜日)以前)に午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
  • 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
  • 時短要請した期間(令和3年3月15日(月曜日)午前0時から令和3年3月21日(日曜日)午後12時まで)のうち、時短営業の協力開始日から要請期間の最終日まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
    各業種別ガイドライン(内閣官房HP)
    京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」
    より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)(京都市観光協会HP)
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
    また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

準備の都合等、特別な事情があり3月15日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。

(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。

◇支給額◇

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円

(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。

(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日の午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。

◇受付期間◇

令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月21日(水曜日)まで

◇申請方法◇

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

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