法改正により、2023年4月から中小企業にも月60時間以上の残業割増賃金率が25%から50%に引き上げられることになりましたので、紹介します。
大企業では2010年に施行された労働基準法の改正で月60時間以上の残業に50%割増賃金率の引き上げが行われていましたが、中小企業では人件費削減についての対応を迅速に行うことが困難とされ、経済的負担を考慮して猶予措置として25%に据え置かれていました。
しかし、2023年4月から中小企業でも割増賃金が50%へと引き上げられます。
深夜労働との関係では、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~05:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%の割増賃金率となります。
*詳しくは、厚生労働省の資料「中小企業の事業主の皆さまへ 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf