相続や年金申請等の手続きの際には、親子関係や婚姻関係といった「身分関係」を証明する書類が必要となります。
しかし、2012年7月9日の外国人登録法廃止以降、日本の戸籍がない在日同胞の「身分関係」を証明することが困難となっています。
外国人登録法が廃止されると同時に、在日外国人も住民基本台帳法の適用対象となり、外国籍者も住民票を取得できるようになりました。その住民票には「続柄」の記載欄もありますが、住民票は法的にはあくまで本人の「居住関係」を証明する書類であり、「身分関係」を証明する書類として公的機関は取り扱ってくれません。
「身分関係」を証明するためには、韓国籍者で家族関係登録簿(旧韓国戸籍)が整理されている同胞の場合は、韓国領事館で家族関係登録簿関連の書類を取得し、これを日本語に翻訳することをもって対応することが可能です。
朝鮮籍者の場合、各地の総聯本部が発行する相続証明書や婚姻関係証明書などの書類を利用することが可能です。
申請には、各種書類の申請書とともに、住民票など各種書類の提出が必要となります。具体的な申請方法や手数料などについては、総聯本部や各総聯支部にお問い合わせください(なお、必ずしも発行されるとは限りません)。
ただし、相続手続きにおける法務局や年金申請手続きにおける年金事務所のような公的機関と異なり、銀行や携帯電話会社での各種申し込みなど民間企業の場合、上記証明書では対応してくれない場合があります。
このように「身分関係証明」に関してお困りのことなどがありましたら、どうぞ本センターまでご相談ください。