「『改正育児・介護休業法』が段階的に施行されます」(4月1日施行の内容について) 2025.06.30 仕事と育児・介護の両立ができる社会づくりは、今日非常に社会的な関心が高い問題となっている中、「改正育児・介護休業法」が今年の4月1日から一部施行、 それ以外の内容が10月1日から施行されることになっています。 この法律の施行により、事業主に対して男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための労働者の支援措置を講じることが求められることとなりました。 まずは4月1日から施行された内容を紹介いたします。