以前にもお知らせいたしましたが、「改正育児・介護休業法」が今年の4月1日から一部施行、それ以外の内容が10月1日から施行されました。
この法律の施行により、事業主に対して男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための労働者の支援措置を講じることが求められることとなりました。 今回は、10月1日から施行された内容をご紹介いたします。
今回は、10月1日から施行された内容を紹介いたします。

*両立支援等助成金のご案内(両立支援に取り組む自業種への助成金)
職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金を支給されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
※参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

