〔寄稿〕事故多発!最近、再入国許可の有効期間が過ぎてしまい、日本に入国(帰国)できない事故が多発しています。

1.特別永住者の再入国許可の有効期間は以下のとおりです。

(1)正規の再入国許可の有効期間

韓国パスポート所持者または朝鮮パスポート所持者→6年です。

但し、やむを得ない事由(病気等)により再入国許可の有効期間内に日本に再入国できないとき(再入国できない相当の理由があるとき)は、現地の日本大使館や領事館などで1年の延長の許可を受けることができます。

(2)みなし再入国許可の有効期間

有効な韓国パスポート所持者が特別永住者証明書を所持し、みなし再入国許可による出国確認を経て出国する場合は、出国の日から2年です。

※現在、朝鮮パスポート所持者には、みなし再入国許可は認められていません。

2.最近、以下のように、再入国許可の有効期間を徒過してしまい、日本に入国(帰国)できない事故が多発しています。

(1)みなし再入国許可による出国を数回繰り返す内に、「再入国許可の有効期間」自体を忘れてしまうという、うっかりミスにより、みなし再入国許可の有効期間(出国の日から2年)を徒過してしまうという事例が多発しています。

みなし再入国許可の有効期間を徒過すると、特別永住者の地位が失われることになりますので、注意が必要です。

(2)正規の再入国許可の有効期間(6年+1年)を徒過してしまうという事例も多発しています。

同様に、再入国許可の有効期間を徒過すると、特別永住者の地位が失われることになりますので、注意が必要です。

3.再入国許可の有効期間を徒過すると、特別永住者として日本に入国(帰国)することはできず、査証(ビザ)を必要とする在留資格の場合は新たに査証を取得することも含め、新規の上陸許可を受けなければなりません。許可されない場合も考えられます。

※韓国パスポート所持者または朝鮮パスポート所持者が、海外に渡航するときには、必ず、常に、「再入国許可の有効期間」を考え、注意することが必要です。

みなさん、くれぐれもご注意下さい!(白吉雲〔司法書士〕)

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