【新型コロナ㊳】京都府緊急事態措置協力金(飲食店等への)について

 京都府では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年1月13日(水)に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、2021年1月14日(木)から2021年2月7日(日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「本時短要請」)しました。(要請に関するページ

 対象施設を運営している方で、時短要請に協力した企業・団体及び個人事業主に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)が支給されます。

 

(以下、詳細)

支給額

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円

(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。

(注)遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。

支給要件

 協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請それぞれで対象になる1施設(店舗)につき1度です。

(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。

 準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで時短要請に応じていただくことが必要です。

 

 〇12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)に対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)

 〇1月12日(火曜日)、1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)に対する第2期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)

 

【問い合わせ先】

協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)

075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

 

〔京都府HP〕

http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html

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