京都府では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対して、12/21~1/11迄の最大22日間、営業時間の短縮(以下「時短営業」という。)の要請を行いました。この要請に協力した中小企業・団体及び個人事業主に対して、協力金が支給されます。
▷対象:午後9時〜午前5時まで接客を伴う営業を自粛または休業。
▷協力金の支給金額:1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日や年末年始の休みは時短営業した日数に含まれません
※申請の受付は、要請期間終了後(1月12日(火曜日)以降)に開始する予定です。
※支給要項、申請書類等の詳細は現在準備中ですので、公表までしばらくお待ちください。
【注意事項】
①遅くとも12/25から時短営業を始めて連続営業すること。(定休日や年末年始定休を除く)
期間中に1日でも時短解除をして午後9時以降の営業をすると、その時点で対象日は打ち切りになります。
②午後9時にはお客さんは店外に、必ず出てもらう事。接客を伴わない後片付けは可能。
③午後9時以降に、同じお店でのテイクアウトやデリバリーの営業は可能。店内では受渡しのみで飲食は不可。
④定休日や年末年始の営業は、昨年実績などで証明が必要。
『こんな時期だから年末年始の全てを営業します』は、しっかりとした証明が必要となります。国の会計検査院などの検査対象となります。
詳しくはコールセンターなどで確認ください。また、コールセンターは12/22以降に設置されます。コールセンター番号は設置され次第に府のホームページにアップされます。
【協力金に関する12月22日以降の問い合わせ先】
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
▷電話番号:075-365-7780
▷受付時間:9時30分から17時30分(日曜日・祝日・12月31日から1月3日除く)
〔京都府HP〕
■飲食店に対する営業時間短縮の要請
http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_201217yousei.html
■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin.html