【新型コロナ⑩】医療機関の「オンライン受診」について

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染が収束するまでの期間限定の措置として、スマートフォンやタブレット端末などを利用して、医師の診察を受けられる「オンライン診療」の対象を大幅に広げました。

〔厚生労働省HPより〕

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html

これまでは糖尿病など慢性疾患がある患者に限られ、また通院と組み合わせることが条件だった「オンライン診療」が、今回の特例措置ですべての患者が対象となり、過去に受診歴がない人を含め、初診から可能になったのです。

患者は在宅のまま診察を受けられるため、待合室などで感染するリスクを減らすころができ、医療機関も感染者の来院に伴う院内感染を避けられるようになります。

患者は、オンライン診療を手がける医療機関の予約をとり、スマホなどの画像通話機能を使って診察を受けることができ、スマートフォンやインターネットを利用していない方は電話による通話での診療も可能です。薬局から処方薬を配送してもらうこともできます。

※現時点で、すべての医療機関が「オンライン診療」可能な状態ではありません。受診しようと思う医療機関に直接お問い合わせください。

1.診療内容の確認

(電話・オンライン診療を行っているか確認)
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。

(かかりつけ医等または最寄りの医療機関)

まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。

かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記のホームページから電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。

*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。

2.事前の予約

(電話の場合)

電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。

(オンライン診療の場合)

オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。

(支払方法の確認)

予約の際に合わせて支払方法についても確認します。

3.診療

(診療開始)

医療機関側から着信があるが、オンラインで接続され、診療が開始します。

(本人確認後、症状説明)

まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。

電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。

4.診療後

(医療機関への来訪を推奨されたら)

医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。

(薬の処方を受けた場合)

薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。

電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)

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