【新型コロナ㊽】緊急小口資金・総合支援資金の申請期間が延長されました。

 生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、20万円を上限とする緊急・一時的な貸し付けである「緊急小口資金」と、生活の立て直しまでの一定期間(最大3か月)の生活費として月20万円以内(単身世帯は月15万円以内)を上限とする貸し付けである「総合支援資金」について、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少がある世帯に対して実施されている無利子・保証人不要の特例貸し付けの申請期間が、2021年8月末日まで延長となりました。

 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。⇩⇩⇩

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金) (mhlw.go.jp)

 申請および問い合わせ先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。

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