新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請がなされたことに伴い、京都府が、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給します。
◆受付期間◆
4〜6月分…7月16日〜9月30日
7月分…8月6日〜11月1日
◆対象事業者◆
京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下
◆支給要件◆
次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 国の月次支援金の給付を受けていること
- 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
※申請日時点で免許に係る事業を行っており、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
- 酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
※ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
◆コールセンター◆
京都府酒類販売事業者支援金コールセンター
電話番号…075−253−6046(平日9時〜17時)
※7月12日(月)開設