2021年8月2日(月)から8月31日(火)までの間、営業時間短縮の要請に協力した京都府内の飲食店等の施設に対して、時短要請期間の終了を待たずに協力金の一部が早期支給されます。
※なお、この時短要請に対する協力金の全部の支給を受けるためには、別途、要請期間終了後に本申請が必要です。
◆受付期間◆
8/10(火)~24(火)
【ポイント】
①売上高方式の協力金1日の下限額×15日分を早期支給
②全要請期間分は後の本申請後に支給(本申請も別途必要)
③2021年2月8日以降に実施した協力金を受給していることが必要
④定休日等を除いた時短協力日数が15日未満の場合は返還が必要
⑤早期支給を希望しない場合は、本申請後に全額が一括で支給
[詳細はこちら]
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin15.html