「デジタル遺言」制度(保管証書遺言)が導入されました

 今年の6月17日に、「デジタル遺言」制度(正式名称「保管証書遺言」)を盛り込んだ民法改正案が国会で成立、同月24日に公布されました。

 これまで遺言は、原則として全文を自書するか、公証人の関与のもとで作成する必要がありました。今回の改正により、今後はパソコンやスマートフォンで遺言を作成したうえで、法務局に遺言を保管してもらうことで遺言を残すことができます。

 この保管証書遺言制度により、自筆で作成する負担や、公証人に立ち会ってもらうために公証役場に出頭する負担をなくして、遺言を作成することが可能になります。

 具体的な保管証書遺言の作成の流れは次のようになります。

 なお、今回の制度改正については、公布日から3年以内に施行されることとなっています。自宅でパソコンやスマホを使って遺言を準備できるようになるのは、まだ先のこととなりますので、ご注意ください。

タイトルとURLをコピーしました